焼け太り?の消費者金融
Author: JackDaniel | Posted: 06/02/27 17:02
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「利息制限法は廃止、出資法下で上限金利を段階引き下げ」
後藤田正純・金融庁政務官はブルームバーグのインタビューで、銀行や貸金業者による金銭貸借の利息に上限を設けた利息制限法を廃止し、出資法の上限金利(年)29.2%は維持しながら、業者の規模や貸出額などで上限金利を段階的に引き下げたいとの考えを明らかにした。具体的な上限金利は、アイフルや武富士など大手消費者金融会社で現行水準よりも引き下げる一方、銀行では利息制限法がなくなることで引き上げが可能になりそうだ。
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003017&sid=aUbIY04r92wc
ということである。
これを金融機関の焼け太りと称する弁護士がいたのでタイトルに使用させていただいた。
このような話題が出たのは、先日、最高裁である判決が出たことがきっかけだ。
これまでアイフル・アコム・武富士・プロミスなどの消費者金融は一応合法と思われそうな金利を取っていた。
利息制限法の特別法である貸金業法で「ある一定の要件」を満たして「任意に」支払った場合、利息制限法を超えた金利でも取っていいということになっていたから、「ある一定の要件」を満たしていると主張して、「任意に」支払ってもらっていると彼らは主張していたのである。
ところが、この1月に、最高裁は消費者金融らの主張の内「一定の要件」だけでなく「任意に」の部分についても否定する判決を出した。
ようするに「分割で(利息制限法違反の利息部分も併せて)払え、きちんと払わないと貸した金を全部請求する」というように請求しているのであるから、全部請求されるととても払えないと思った消費者は脅されて払っているのであり「任意に」払っているとは到底言えない、という判断を出したのだ。
普通の消費者金融との契約には上記の脅しを書いた期限の利益喪失条項というのがあるのが普通である。
だから、そういった条項のもと、利息制限法違反の金利をとっている現在の消費者金融業者は貸金業法により利息制限法違反の金利を合法化されないことが一見明らかになってしまったのである。
つまり、コマーシャルでチワワやアイドルやダンスを見せたりしてイメージアップを画策している(それだけでなく広告料の支払いによりスポンサーとなり、テレビで自分たちに不利益な報道をさせないようにしている)彼らが、違法な金利をとる金貸し業者ということが認定されたのである。
ところが、その判決を見て、最高裁判所と弁護士たちが死守してきた利息制限法の壁をどうしても破れないということが分かった消費者金融の手先・・・もとい消費者金融業者にやさしい国会議員さんたちはなんと利息制限法を廃止する!と言い始めたようである。
後藤田正純先生には失望しました。(ホントは水野なんとかのお婿さんと言うこと以外よくしらないんだけど。)
#なお、上記現状から、一応紳士を装う(結局どの銀行も大手の消費者金融にお金を貸して利益を得ているのだから同類であると私は思っているが)銀行らとその直営消費者金融は利息制限法以上の金利を取らない建前なこと、出資法には刑事罰があるので出資法の上限が事実上の上限とされていること、を追記する。