弁護士が被疑者から自殺の意思を告げられた場合について
Author: JackDaniel | Posted: 07/08/08 11:58
Category: columns | Edit | [B]
Prev: “弁護士ネットワーク” |
Next: “LOOX Uのキーアサイン”
トラックバックはここ: http://tknr.net/mt/mt-tb.cgi/76
おそらく,http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/42098.html?_nva=22
このニュース「栃木県の保険金殺人容疑の夫自殺 警察署面会室で首つる(08/07 00:17)」を前提にしての事だと思うが,
町村先生のブログに接見交通で自殺の意思を告げられた場合,弁護士がどうするべきか,というようなアンケートが出ていた。
そもそも私なら自殺する意思を告げられたとしても警察に知らせたりは絶対にしないのではないかと思う。なぜなら,それが確定的である事などわからないし,もし彼が自殺しなかったとしたら(そのような通報をした事で自殺を防げた場合も含む),信頼関係は完全に崩れるからである。つまり,自殺を決行する,しない,成功する,しない,にかかわらず,いずれにしろ弁護が成り立たなくなるのだ。
したがって,弁護士との秘密接見交通権を前提としつつ,そこで聞いた事を警察に知らせるべきだ,などというのは机上の空論に過ぎないと思う。
もっとも,完全に被疑者が病的な場合などはまた場合が異なる。そして,弁護士は精神的にやんでいる人とはかなりの確率で話をしており,経験的にそのような場合とそうでない場合は分けられるのではないかと僕は考えている。
したがって,完全に病的な意味で自殺をほのめかしていた場合には,彼を後見的に支えるという意味で警察に注意を促す事はあり得るかも知れない。しかし,そんなことをしたことはないし,これはものすごい例外的な場合であろう。