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全国岡本倶楽部被害対策弁護団参加申込みについて ※2011/3/23 弁護団参加登録は債権届けが平成23年2月末日をもって締め切られましたので、これまでと同じ内容でのご登録はできません。もっとも、今後弁護団への参加をされたいという方については時期などとの関係から個別に登録の可否についてご相談に応じますので、まずは事務局までご連絡下さい。 1 弁護団加入手続きに必要な書類 @ 現金書留封筒 1通 A 現金 ・一名義あたりの被害金の額が100万円未満(〜99万9999円)の場合 金2万円 ・100万円以上1000万円未満の場合 金3万円 ・1000万円以上の場合 金4万円 B 訴訟委任状 5通 C 被害金計算書 1通 D 委任約諾書 1通 E 弁護団登録カード 1通 F 法人の場合は法人登記簿謄本 1通 〈注意〉訴訟委任状は5通とも日付、住所、氏名をご記入の上、(印)とある2カ所にそれぞれ押印して下さい (裏面印刷がないものは追って弁護団弁護士リストを印刷 しますので落丁ではありません。裏面には何も 記入しないで下さい。) また、登録カード、委任約諾書への日付、住所、氏名の記入及び押印も忘れずにお願いします。 被害金計算書は記入方法をご参考の上、氏名のご記入を忘れずにお願いします。 押印はいずれも認め印で結構です。委任状等の名義人は、(株)オー・エム・シー等と契約をした際の名義人と なります。 住所は、現実にお住まいになっている住所をご記載ください。弁護団からの郵便物をご住所以外のところに 希望される場合には、その旨を記載した用紙を同封して下さい。 2 用意していただきたい証拠資料等 @ 岡本倶楽部、(株)オー・エム・シー等との間で交わした契約書 A 同社とのお金のやりとりが分かる資料(送金控え、領収証、預金通帳など) ※コピーは全てA4またはA3のサイズでお願いします。また、預金通帳をコピーする場合は、通帳の表紙、裏表紙と 入出金の記録部分を全てコピーして下さい。コピーの仕方については《提出書類の書式について》をご参照 ください。 3 申込方法 上記1の必要書類に必要事項をご記入の上、現金封筒に1の書類の原本及び現金全部と2の書類のコピーを 入れて、後記弁護団事務所宛までご郵送下さい。なお、2の書類がかさばり,現金書留封筒に入らない場合には、 別便で郵送して下さい。その際、必ず現金書留の差出人と別便の差出人の名義を同じにしてください。また、現金 書留封筒の送付票控えは大切に保管下さい。上記書類がすべてそろい、現金も確認された時点で、委任手続きは 完了となります。 書類等がそろわない場合や現金が足りない場合には受任できませんのでご了承ください。 〈注意〉 必ず現金書留にて,お申し込み下さい。直接弁護団事務所にいらしても、個別の対応はできませんので、 その点ご理解下さい。受任確認後、改めて弁護団からご連絡差し上げます。 (宛 先) 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2番地 第2麹町ビル2階 リンク総合法律事務所内「全国岡本倶楽部被害対策弁護団」行 電話 03−3261−8330 ・ 03−3261−2690(平日11:00〜16:00) 《提出書類の書式について》 1 弁護団に提出する各種書面の書式について 弁護団に対して資料などの書面を提出される場合には、原則としてA4版(297ミリ×210ミリ)の用紙をご利用ください。ただし、どうしてもA4版では収まらない場合には、A3版(420ミリ×297ミリ、A4版の倍の大きさ)をご利用ください。 また、記録に綴って保存する関係から、下図のように左端に3センチのとじ代(余白)ができるようにしてください。 2 預金通帳のコピーの取り方について 預金通帳をコピーする際には、以下の要領でお願いします。 @書式については、上記1に記載のとおりです。A4版用紙を用いて、左端に3センチのとじ代(余白)ができるように してください。 A下図のとおり、「表紙」と「表紙の次の見開きページ」、及び「記帳されている全ページ」をコピーしてください。 Bまとめて記帳されている部分があったり、通帳を紛失したりして、出入金履歴が全部印字されていない場合は 預金元帳を銀行から取得して下さい。通帳が更新されている場合には、更新前の通帳も全て同様にコピーして ください。 |