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全国岡本倶楽部被害対策弁護団に対するQ&A ※2010年6月23日時点での情報です。情報が古い場合がありますのでご注意下さい。 1 集会に出席できないと弁護団に参加できませんか。 集会への出席の有無と弁護団への参加資格は関係ありません。後述の方法で参加申込関係書類を取得されてご参加下さい。 2 被害者弁護団へ参加するにはどうすればいいのですか。 被害者説明会で配布した資料のうち、@弁護団への訴訟委任状(5枚)、A委任諾約書、B被害金計算書及び弁護団登録カードに必要事項を記入し、C所定の参加費用(2万円ないし4万円)とともに現金書留封筒に同封のうえ、以下の弁護団事務局まで郵送して下さい。 弁護団事務局 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2番地 第2麹町ビル2階 リンク総合法律事務所内「全国岡本倶楽部被害対策弁護団」行 電話03−3261−8330 ・ 03−3261−2690 (平日11:00〜16:00) 3 被害者説明会に出席できない場合、参加申込関係書類を入手するにはどうすればいいですか。 @ 弁護団へ郵送で資料請求する場合。 ・返信用封筒(A4封筒)に送付先の住所、郵便番号、氏名を書いて140円切手をはって下さい。 ・この返信用封筒を上記の弁護団事務局宛に郵送してください。 ・この返信用封筒が届き次第、弁護団からあなたに、弁護団への委任状、委任約諾書等の参加申込関係書類を郵送します。 ・その書類をお読みいただき、必要事項を記入の上、後述14項の所定の弁護団への費用を同封して、現金書留で上記弁護団事務局まで郵送してください。これで、弁護団への入会手続は終わりです。 A インターネットで参加申込関係書類を得る場合。 下記参照。 4 弁護団への参加申込関係書類をインターネットで入手できますか。 できます。 弁護団のホームページを開設しました。 http://okamotohigai.a.la9.jp/ 参加申込関係書類をダウンロードして、上記2の弁護団事務局宛に必要書類と費用を同封して現金書留で郵送して下さい。 5 被害者が何人もいる場合、人数分の参加申込関係書類を入手しなければいけませんか。 人数分をコピーしてご利用いただくことは、一向に構いませんので、人数分を取り寄せる必要は必ずしもありません。名義人毎別々の封筒でお願いします。 6 弁護団へ参加するかどうか、まだ決めていませんが、参加申込関係書類の請求だけはしたいと思っています。資料請求だけで費用が必要ですか。 無料です。郵便であれば弁護団へ140円の切手を貼った返信用封筒をお送りいただくか、またインターネットでも入手できます。資料請求には費用は不要です。 7 郵送以外のファックスやメールによる弁護団への加入はできますか。 郵送だけに限らせていただきます。 8 弁護団への参加の締め切りは、ありますか。 当面定めませんが、一応、平成22年8月31日を目途に弁護団の態勢を整えたいと予定しております。 9 弁護団にはどんな人が加入できますか。 @ 株式会社オー・エム・シー及びその関連会社に出資をした方で、出資金からポイント換金等で受領した金額を控除しても損害が残る方。 A 上記であることだけでなく、株式会社オー・エム・シー及びその関連会社の役員、従業員になったことがなく、また多くの方を積極的に勧誘するなどその勧誘態様が悪質と弁護団が判断する方以外の方。 以上、@とAの双方の条件を満たす方です。 10 弁護団は複数有るようですが、他の弁護団との違いはありますか。 大規模被害事件なので東京三弁護士会の消費者委員会の委員長を含む有志が集まり結成された弁護団です。 11 弁護団は、弁護士会の支援を受けていますか。 当弁護団は、弁護士会とは直接関係ないので支援を受けていません。東京の三弁護士会の有志からなる、自発的に集まった弁護士の集団です。消費者事件を積極的に救済するために活動する弁護士を中心に組織されています。 12 被害回復をするといって送金させる「被害者の会」と名乗る団体とこの弁護団は同じですか。 実際にはまだそのような団体は聞いたことがありませんが、消費者事件が起こる度に類似の事件が起こるので、電話だけの連絡で送金はしないで下さい。当弁護団は、原則的に郵送でのご連絡を心がけますので、こうした二次被害に気をつけてください。 13 弁護団のホームページはありますか。 あります。アドレスは上記4のとおりです。 14 弁護団へ加入するには、いくら費用がかかりますか。 @ 弁護団に加入する際にお支払いする費用(これを着手金といいます)として、Aの「被害額」を基準に2万円から4万円の費用がかかります。 A 「被害額」は、出資した金額から株式会社オー・エム・シー等からポイント等換金で受取った金額を引いた金額です。 B 着手金として、被害額が100万円未満の方は、2万円、100万円以上1000万円未満の方は、3万円、1000万円以上の方は、4万円をそれぞれ当初にお支払いいただきますが、その中には実費予定額が含まれています。 C 事件が終了して皆様に配当ないし和解金等戻ってくるお金が生じたときは、戻ってくる金額の10%プラス消費税額を、「成功報酬」として、お支払いいただきます。 D いったんお支払いいただいた着手金は、お返しできません。 E 成功報酬は、皆様にお金が戻ってきた場合のみ支払いをお願いします。残念ながら、お金が戻らなかった場合は、成功報酬は発生しません。 15 弁護団へ追加の費用は必要になりますか。必要ならその金額はどのくらいですか。 実費については皆様からの着手金の一部をあてさせていただき、14Cの事件終 了時の「成功報酬」以外、原則として追加の費用をいただかない方針です。但し、裁判所に納める実費が高額になる等の場合は、手続きに参加される方にはやむなく追加のご負担をお願いすることがあるかもしれませんが、その際は皆様と事前に参加の有無等をご相談させていただきます。 16 入金した人と契約名義人とが異なる場合、誰の名前で参加すればいいですか。 契約名義人での加入をお願いします。 17 家族5名の名前で加入したが、お金は一人が出した場合、誰の名前で参加すればいいですか。 それぞれのお名前でご加入をお願いします。このように複数で参加される際、着手金の計算は、お一人ごとの被害額をもとにして、上記14の方法で算出してください。封筒は名義ごと別々に使用してください。 18 契約名義人が現在未成年者の場合、誰の名前で加入すればいいですか。 未成年者の名前に続けて「親権者」の肩書きで親権者の名前を書いてください。 19 契約名義人の了解をとらずに自分がお金を用意して出資した場合、誰の名前で弁護団へ参加すればいいですか。 契約名義人と協議をされて、契約名義人でご加入下さい。 20 契約名義人が死亡している場合は誰の名前で参加するのですか。 相続が生じていますので、個別的に弁護団事務局へご連絡、ご相談下さい。 21 契約名義人が認知症になった場合、どうしたらいいですか。 成年後見制度の利用等が必要になることがありますので、個別的に弁護団事務局へご連絡、ご相談下さい。 22 数人の被害者のうち代表の一人が弁護団へ加入することは、できますか。 弁護団への加入は、各自の名義ごとでお願いします。 23 届出する被害額をどのように計算すればいいですか。 着手金の計算(14@、A)でご説明した「被害額」が届け出額になります。 24 今後、弁護団はどのような活動をする予定ですか。 債権届出のほか、可能であれば役員その他の関係者に対する民事的責任追及および刑事告訴・告発などを検討しております。 25 弁護団へ加入しなくとも破産になり自分で債権届出をすれば、配当を受けられるので弁護団へ加入する必要はないのではないですか。 破産手続きは開始されていますので、債権届け出をするだけであればご自分でやることもできないわけではありませんが、弁護団は債権届出自体についても管財人との必要に応じた折衝を行います。また、それ以外にも被害回復のための活動をすることを予定しております。 26 役員への請求はするのですか。 法的責任の有無程度、資力の有無等が現在不明であり、今後調査検討する予定です。 27 弁護団に連絡する場合どこに連絡すればいいのですか。 現在ホットラインとして臨時電話回線 03−3261−8330・03−3261−2690 を開設しています。 これは土日を除く平日午前11時から午後4時までの間電話での簡単な情報提供を行っています。 28 弁護団からの報告はいつころ、どのような方法でもらえますか。 報告の時期は不明ですが、できるだけご報告に勤めます。報告の方法は、原則として郵送でのご連絡とさせていただきます。またホームページでもお伝えしますが、ネット情報は、相手方にも伝わりますので、情報内容を制限する場合があることを予めご了解下さい。さらに緊急の場合、皆様に直接電話でご連絡することもご了解下さい。 29 家族に内緒で契約しているため弁護団からの報告、連絡を家族にわからないようにしてもらえますか。 事前にご連絡いただければ、白紙の封筒でお送りします。 30 出資したお金はいくらくらい戻ってきますか。お金が戻る時期はいつころになりますか。 残念ながら戻る金額及び時期は全く不明ですが、弁護団としてはできるかぎりの回収に努める予定です。 以上 |