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2003/04/08 (火)

自白を得るため取り調べをしない。
今日は刑弁講義、刑裁講義、検察問題研究と刑事系のオンパレードだった。非常におもしろかった。

特に刑弁では、捜査段階での弁護活動につき、弁護人選任届の取り方から、保釈保証金交渉の心構えまで、非常に具体的に語って頂いた。なんだか明日からでも刑事弁護をしたい気分である。

その後の検察問題研究もかなり考えていてあつくなったが(その割にできはさんざんだった)、ここでは、刑事弁護で聞いた被疑者の心境の一例について語りたい。

 自白をしない被疑者への調べの方法として、「取り調べをしない」という方法があるようである。

 これはこういう事だ。
 まず、拘禁中の被疑者は極度の孤独状態に陥るが、居房においては人と話をすることができない。同房のものとも会話は禁じられる。そこで、会話を渇望するようになるそうだ。

 そうすると、意外と取り調べは「楽しみ」となる。さらに、警察の取り調べなんかだと、お茶も飲めるし、たばこも吸えたりする。

 そこで、取り調べの時に「自分の罪状についてしゃべる気があるか?」と聞き、被疑者が「ない」と答えると、「では結構です」とそのまま返してしまったりする方法があるそうである。

 これを繰り返すと(十分時間があれば、だろうが・・・)、被疑者は取り調べをしてもらいたいばかりに捜査官に迎合する発言をするようになる場合もあるらしい。

 まあ、だからという訳ではないだろうが、接見は十分に迅速にするように、という話だった。弁護人が来るのも被疑者にとっては結構な楽しみだそうだ。

 ビデオでみた捜査弁護事例について、黙秘を勧めるか、という議論の中で出てきた問題であるが、少し想像力が広がった気がした。

#んー、まあ、この話自体はほかでも聞いたことがあると思うので守秘義務違反ではないと思うけど・・・授業の内容自体はあまり詳細には語れませんね・・・結構難しいかも。